この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
フィリピン人女性と出会い、付き合い、子どもができました。しかしその女性は他の日本人男性と結婚していました。
解決への流れ
フィリピン人女性の婚姻は在留資格を得るための偽装結婚であったことから、婚姻無効確認の調停を申し立て、相手方欠席で調停不成立となりました。その後訴訟を提起したところ、被告が出廷し、婚姻無効を争いましたが、最終的には婚姻無効を認める判決が確定しました。
年齢・性別 非公開
フィリピン人女性と出会い、付き合い、子どもができました。しかしその女性は他の日本人男性と結婚していました。
フィリピン人女性の婚姻は在留資格を得るための偽装結婚であったことから、婚姻無効確認の調停を申し立て、相手方欠席で調停不成立となりました。その後訴訟を提起したところ、被告が出廷し、婚姻無効を争いましたが、最終的には婚姻無効を認める判決が確定しました。
日本人男性との婚姻を解消する方法として離婚も考えられますが、離婚としてしまうと生まれてくる子の父親が戸籍上の夫と推定されてしまうことになり、さらに親子関係不存在の確認をする必要があります。偽装結婚ということであれば婚姻無効を主張することで嫡出推定を外すこともできます。つまり初めから結婚していなかったことになり認知ができるので手続を1回で済ませることができます。