犯罪・刑事事件の解決事例

【消滅時効援用】破産手続きは頓挫、数年後に時効援用で解決。

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山本 直樹 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人みお京都駅前事務所
所在地京都府 京都市下京区

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

Nさんはもともと競馬やパチンコなどが好きで、生活費不足のための借入を行っていました。借入の返済が厳しくなってきたころ、弁護士事務所に破産手続きを依頼しましたが、諸事情により破産申し立てができないまま、手続きが終了してしまいました。手続き終了により債権者からの督促が再開されましたが、どうしようもないまま6年ほどが経過しました。ある日、自宅のポストに裁判所からの封筒が入っており、開けてみると債権者から支払督促という手続きを起こされたことが分かりました。裁判までされたとなるともう放ってはおけないと考えたNさんは、再度破産手続きをしたいと考え、当事務所に相談に来られました。

解決への流れ

Nさんの借入額は元金だけでも500万円以上あり、利息を含めると1000万円を超える状態になっていました。Nさんは仕事はしていたものの500万円や1000万円といった金額の支払いは不可能でした。そのため、破産手続きを希望されていましたが、支払いを停止してから相当長期間が経過していることから、消滅時効援用で借金問題を解決できる可能性がありました。そこで、破産手続きではなく消滅時効援用の手続きを進めることにしました。ご依頼後、各債権者に消滅時効を援用するとの通知を出したところ、いずれも消滅時効完成で問題ないとの回答があり、Nさんの借金問題は無事解決しました。

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山本 直樹 弁護士からのコメント

銀行・クレジットカード・消費者金融からの借入は、5年間支払いをしない状態が続くと、消滅時効にかかり、それを援用することで支払義務から免れることができます。本件でも5年以上支払いがなかったため、消滅時効援用の手続きを進め、借金問題を解決することができました。なお、支払いを止めてから5年以上経過しても、途中で裁判を起こされ判決をとられているような場合には、消滅時効援用は認められません。そのため、仮に消滅時効援用が認められない場合には、破産申立を行うことも視野に入れつつ手続きを進めました。幸い、全社について消滅時効援用が認められたため、スムーズに解決に至りました。