犯罪・刑事事件の解決事例

不当表示にあたらないかとのご相談

Lawyer Image
水野 健司 弁護士が解決
所属事務所水野健司特許法律事務所
所在地愛知県 名古屋市中区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

商品の効用につき広告を作成したが、虚偽広告や誇大広告にあたるのではないかとの相談を受けました。

解決への流れ

景品表示法、薬事法など関連法規と、消費者庁、公正取引委員会などが出しているガイドラインを確認し、修正の上、消費者に提示しました。

Lawyer Image
水野 健司 弁護士からのコメント

商品の効用を示す広告については、消費者保護の観点からその根拠が必要になります。根拠のない表示は消費者に誤った情報を与えるものとして不適法とされる可能性があります。これを規定するのが景品表示法、薬事法といった法律です。また他人の業務と誤認させる可能性がある表示は、不正競争防止法や商標法に違反する場合もあります。