犯罪・刑事事件の解決事例

上司に命じられた指示書外の作業について、業務中の負傷として会社に安全配慮義務違反が認められたケース

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渡部 敏広 弁護士が解決
所属事務所たかさき・渡部法律事務所
所在地北海道 札幌市中央区

この事例の依頼主

男性

相談前の状況

勤務時間中に、上司から、指示書には書かれていない上司が管理している建物の修繕を命じられ、その作業中に相談者様が負傷した事案について、会社の責任(安全配慮義務違反)が認められるかが問題となった事案でした。会社側は、建物の修繕作業は、会社が命じた仕事ではなく、上司との個人的な関係の中での私的な行為であり、その作業中の負傷に対して会社が責任を負うものではないと主張し争ってきました。

解決への流れ

損害賠償請求訴訟を提起し、その中で、建物の修繕作業が会社の業務としてなされていたこと、会社が作業中の負傷の危険を十分に認識予見できたことを、労災記録の資料等から丁寧に主張立証したところ、1審判決において、安全配慮義務違反が認められました。会社側は控訴しましたが、控訴審においても、会社側に安全配慮義務違反があることを前提に、1審判決に近い金額で、依頼者の納得のいく内容の和解をすることが出来ました。

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渡部 敏広 弁護士からのコメント

上司に言われて行った作業で負傷した場合に、会社の業務中の負傷なのか、私的な行為の中での負傷なのかが争われることがあります。会社と当該作業の関連性や上司との関係性などを丁寧に主張立証することが重要になりますが、そのためには労災記録などの資料の吟味精査が不可欠です。業務性や安全配慮義務違反のような争点は、法的な専門的知見を特に必要とする問題といえます。早い段階で、弁護士から適切なアドバイスを受けることが大切です。