犯罪・刑事事件の解決事例

【消滅時効援用】15年前に支払いがストップした債務につき、消滅時効援用で解決

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山本 直樹 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人みお京都駅前事務所
所在地京都府 京都市下京区

この事例の依頼主

60代 男性

相談前の状況

Dさんは、25年ほど前に消費者金融から50万円借入をし、その後、借りたり返したりを繰り返していました。10年ほど取引が続きましたが、体調不良で収入が下がったことをきっかけに、支払いを中断。消費者金融から催促状が届くこともありましたが、払えないままでいると、いつの間にか連絡は来ないようになりました。それから15年ほどして、再び消費者金融から書類が届きました。入っていたのは、残っている債務についての和解提案書。遅延損害金が大きく膨らみ債務が数百万円にもなっていてとても支払えないと考えたDさんは、相談に乗ってほしいとみお綜合法律事務所にお越しになりました。ご家族が別件で当事務所に依頼いただいていたことから、相談に来られました。

解決への流れ

Dさんに届いた和解提案書を弁護士が確認すると、最後に返済したのは約15年前となっていました。また、その間、消費者金融からの裁判の書類が届いたこともないとのことでした。消費者金融からの借入は、5年間支払いをしない状態が続くと、きっちり時効を援用すれば、支払いをしなくてよくなります。途中で裁判をされていると、時効を援用できない可能性がありますが、上記の通り、そのようなこともなさそうでした。そこで、消滅時効により、借金を支払わなくてよくなる可能性が高いと判断。Dさんから消滅時効援用の手続きをご依頼いただきました。弁護士から消費者金融に消滅時効援用の内容証明を送付したところ、消費者金融から時効で問題ないとの回答が得られたことから、Dさんの債務問題は無事解決しました。

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山本 直樹 弁護士からのコメント

長期間支払いができていなかった消費者金融からの借入について、消滅時効援用により解決した事案です。消費者金融以外でも、クレジットカード会社・銀行からの借入も、5年支払いをしていなければ、消滅時効援用で解決できる可能性があります。借りたものは返すのが原則ですが、長期間支払いができず、消費者金融等が特に保全の措置をとっていないものは例外です。支払いができなくなった借金について何とかしないといけないとお考えの方は、みお綜合法律事務所にご相談ください。