この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
相談者は、相続により取得した土地を第三者に売却することを考えていました。しかし、その土地には被相続人が権利者となっている農地法上の許可を得ることを条件とする条件付所有権移転仮登記が残ったままとなっており、その土地を第三者に売却するためには、その仮登記を抹消する必要がありました。そして、その仮登記の抹消のためには、他の相続人の協力(抹消についての同意)が必要でしたが、相談者とその相続人の関係が良好ではなかったため、その相続人は協力を拒否し、仮登記の抹消ができない状況でした。
解決への流れ
ご相談を受けて、相談者の代理人としてその相続人に対し、仮登記の抹消についての同意を求める書面を送付するなどしましたが、その相続人からの同意は得られませんでした。そこで、仮登記を抹消する登記手続を請求する訴訟を裁判所に提起し、判決により抹消登記をすることとしました。その訴訟を裁判所に提起したところ、第一回口頭弁論期日が行われる前にその相続人から仮登記の抹消に同意するとの連絡があったため、第一回口頭弁論期日を変更(延期)した上で、司法書士の協力を得ながら仮登記の抹消手続を進め、抹消手続が完了した後、訴訟を取り下げて、この件は解決しました。
この事例では、裁判所の判決による登記(抹消登記)を予定していたため、判決が言い渡された場合に、その判決により相談者が求めていた登記(抹消登記)が確実になされるかどうか、事前に裁判所に提出する訴状の内容などについて司法書士に相談、確認した上で、訴訟を提起しました。この事例のように、不動産の登記が関係する事案では、確実を期すため、登記実務に精通し、かつ信頼できる司法書士と協働して対応するようにしています。