犯罪・刑事事件の解決事例

賃借店舗の差押と競売手続開始

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前田 康行 弁護士が解決
所属事務所M&M横浜法律事務所
所在地神奈川県 横浜市中区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

依頼者が事業を行っている賃借物件に、賃貸人の債権者(根抵当権者)が競売手続を申立て、差押が入ってしまいました。このままだと、落札者から明渡を求められる可能性がありました。

解決への流れ

可能性は低かったのですが、抵当権者(銀行から債権を買い取った「サービサー」)との間で、サービサーが有する債権及び抵当権の買取り交渉をしたところ、額面2億弱の債権を1500万円で買い取ることができ、依頼者が保有する関連別会社が抵当権を取得し、競売手続は取下げにより終了しました。そして、賃貸人賃借人間の家賃を関連別会社が差押えをすることによって、実質無償で賃借店舗を借り続けることができるようになりました。更に、買い取った債権については、ほぼ額面に近い金額の回収ができています。

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前田 康行 弁護士からのコメント

とても稀なケースですが、額面金額の約10分の1で債権及び抵当権を取得することができ、上記のように賃料を差し押さえることよって、賃借物件の利用を確保し、債権買取金額だけではなく、債権の額面のほぼ満額の回収ができたケースでした。この抵当権の買取交渉をするにあたっては、建物登記簿を見ただけではわからない優先債権(抵当権よりも優先する権利)の存否を調査する必要があるので、注意が必要です。