犯罪・刑事事件の解決事例

【預貯金の使い込み】被相続人の財産が横領されていた事例

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山本 哲也 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人山本総合法律事務所
所在地群馬県 高崎市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

本件では、認知症の被相続人が妹さん(相続権なし)と同居していたところ、被相続人が亡くなられ、一人息子であった相談者の方が相続人となりました。その後、相談者の方が、同居の妹さんに対し、被相続人の預金通帳等を渡すよう求めたところ、妹さんはこれを拒否しました。不審に思った相談者様が、金融機関にて預金の履歴を入手し調査したところ、被相続人が認知症となって以降、使途不明の預金引き出しが行われていた事実が判明したのです。

解決への流れ

当事務所にご相談頂き受任した後は、まず、被相続人の妹が財産を隠したりができないよう、妹の財産を仮で差し押さえる手続きを実施いたしました。その上で、妹に対し、使い込んだ被相続人の財産を賠償するよう請求する、損害賠償請求訴訟を提起しました。複数回の裁判期日を重ねた結果、相談者様にとって有利な内容にて和解が成立し、無事に使途不明金額の支払いを受ける事ができました。

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山本 哲也 弁護士からのコメント

本件のように、同居している親族(相続権がある場合とない場合とがあり得ます)が、被相続人の財産を使い込んでいることがあります。不審に思われた際には、ご自身で抱え込まず、弁護士にご相談ください。ご依頼者様に余計な負担をかけず、スムーズな解決を目指します。