この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
依頼者が事業を行っている賃借物件に、賃貸人の債権者(根抵当権者)が競売手続を申立て、差押が入ってしまいました。このままだと、落札者から明渡を求められる可能性がありました。
解決への流れ
可能性は低かったのですが、抵当権者(銀行から債権を買い取った「サービサー」)との間で、抵当権の買取り交渉をしたところ、格安で買い取ることができ、依頼者が保有する関連別会社が抵当権を取得し、競売手続は取下げにより終了しました。そして、賃貸人賃借人間の家賃を関連別会社が差押えをすることによって、実質無償で賃借店舗を借り続けることができるようになりました。
とても稀なケースですが、額面金額の約10分の1で債権及び抵当権を取得することができ、上記のように賃料を差し押さえることよって、満額の回収ができたケースでした。この抵当権の買取交渉をするにあたっては、建物登記簿を見ただけではわからない優先債権(抵当権よりも優先する権利)の存否を調査する必要があるので、注意が必要です。