犯罪・刑事事件の解決事例

有責配偶者の離婚請求が棄却された事例

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後藤 敦夫 弁護士が解決
所属事務所後藤敦夫法律事務所
所在地兵庫県 たつの市

この事例の依頼主

男性

相談前の状況

依頼者は、不貞を続ける妻から、子どもの親権と離婚を要求されていました。妻は協議・調停の段階においても自身の不貞を認めず、逆に、依頼者に離婚原因があると主張をしたり、依頼者の求める面会交流を拒否するなどしました。結果、調停はまとまらず離婚訴訟へと移行いました。

解決への流れ

当事務所は、妻の不貞をうかがわせる写真や具体的かつ詳細な陳述書を書証として提出し、妻を有責配偶者であるとして離婚請求の棄却を求めました。同時に、妻が主張する離婚原因が存在しないことも丁寧に主張しました。また、依頼者は婚姻費用分担請求の調停を申立てられてもいましたので、有責配偶者である妻の生活費分は減額すべきであると主張しました。結果としては、離婚訴訟では妻が有責配偶者として認められたことで離婚請求は棄却され,同時に妻が主張する依頼者についての離婚原因事実は存在しないとの判断がなされました。さらに婚姻費用分担請求については、妻の生活費分が減額された内容で合意することができました。

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後藤 敦夫 弁護士からのコメント

有責配偶者とは、婚姻関係の破綻につき、もっぱらまたは主として原因を与えた当事者のこといいます。判例上、有責配偶者からの離婚請求は基本的には認められません。また、婚姻費用を算定するにあたっても有責性は減免事由となります。もっとも、性質上、有責性を基礎づける客観証拠が無い場合が多く、証明することは容易ではありません。そのため、有責性を推認させる複数の証拠や具体的、かつ詳細な陳述書等により主張立証する必要があります。この事案では、依頼者や関係者らに対する聞き取り、物的な証拠等に基づき、妻の有責性を粘り強く主張しました。