この事例の依頼主
女性
相談前の状況
依頼者は、暴言を繰り返す夫と離婚を希望し、既に子供と共に別居をはじめていました。しかし、が離婚に応じず、さらに別居後の婚姻費用の支払いも拒否するなど依頼者を追い詰めていました。
解決への流れ
当事務所は、夫との早期協議離婚が不可能と判断し、離婚と婚姻費用分担の調停を申立てました。調停において夫は、「自分は悪くない」「離婚を求める理由がない」などと主張し、離婚に応じない意向を強く示していました。しかし、調停が進むにつれ、夫の離婚したくない理由が離婚すれば今後子どもに会うことができなくなると思い込んでいるためだと分かりました。依頼者としては、子どもと夫との面会交流については寛容でしたので、毎月1回の面会交流に加え、長期休みの際には宿泊を伴う面会交流を認めるとの案を提示しました。結果、離婚に応じてもらうことができ、さらに、未払いの婚姻費用や養育費についてもきちんと支払ってもらう内容での合意ができました。
離婚を拒否する理由としては、主に、①世間体②子ども③配偶者への執着④お金の4つと考えられます。当然各理由に応じて交渉の方法は異なります。まずは相手方の真意を読み取り、それに応じた適切な方法により交渉していくことが必要です。