この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
依頼者は交差点手前で信号待ちのために停止中であったところ、後方から走行してきた加害者から追突されました。加害者は、事故現場においては自身の否を認めていたものの、後日「停車中の道路は上り坂になっており、依頼者が後退してきたことにより衝突した」あるいは「そもそも衝突していなかった」と供述を変遷させてきました。当然話し合いはまとまらず、訴訟に移行することとなりました。
解決への流れ
当事務所は、事故現場の道路状況、実況見分調書、車両の損傷状況等からは事故原因が加害者による追突以外に考えられないこと,さらに、事故後に加害者が交通事故により受傷したとして治療を受けていた事実を裁判において明らかにしました。結果、「依頼者が後退してきた」「衝突自体なかった」との加害者の供述は全て排斥され、依頼者の主張とおりの判決をもらうことができました。
交通事故において事故態様は争われやすい項目です。当時直後は事故当事者の認識や供述が一致していたとしても、後日、認識や供述が変わり、争いとなることが多々あります。その場合には、事故直後に作成された実況見分調書や車両の損傷状況等の客観証拠から、当時の事故状況を立証することが重要となります。本件では実況見分が実施されていたこと、車両の損傷を記録したデータ等が存在したことから、加害者による追突という事故態様を立証することができました。