犯罪・刑事事件の解決事例

【新型コロナウィルスの影響による減収を理由に賃料減額請求ができるか】

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中村 浩士 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人シティ総合法律事務所
所在地北海道 札幌市中央区

この事例の依頼主

60代 男性

相談前の状況

飲食店を営んでいますが、新型コロナウィルスの影響により、売上が9割減となり、店を畳むか、存続するか、悩んでいます。賃料の減額をお願いしたいのですが、所有者に掛けあっても、相手にしてもらえません。

解決への流れ

弁護士が受任して賃料減額請求の調停を簡易裁判所に申し立てることも視野に入れながら、まずは、「交渉に応じてもらえなかったら弁護士に依頼する」ということをちらつかせながらご本人で交渉し、結局、20パーセント程度の賃料カットを実現しました。

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中村 浩士 弁護士からのコメント

飲食業、観光業、小売業を中心に、新型コロナウィルスの影響による売上の大幅な減少にも関わらず、重くのしかかる賃料の減額を得られずに、休廃業か継続かに日々悩み、苦しんでいらっしゃる事業主様がたくさんいらっしゃいます。特別家賃支援給付金https://search.yahoo.co.jp/amp/s/imamura-net.com/blogpost/13771/amp/?usqp=mq331AQRKAGYAeWfoIWssKDTpwGwASA%3Dも実際にいつ実施されるのか、全く不透明な状況にあります。結論から申し上げますと、賃貸人からの減額の配慮ももらえず、自主交渉しても減額に応じてもらえない場合にも、破産や再生手続を伴う退去の余地などを交渉材料に、弁護士交渉により減額を実現できる可能性はあります。現実的な対応としては、交渉してもダメな場合で大家さんとの関係性を考えたとしても、経営維持のためにやむを得ない場合には、裁判所で賃料減額の調停を申し立てると、上記のような理屈はさておき、解決のための相互譲歩の調整が行われ、実際には、実情に照らして現実的なラインでの賃料減額が実現されることも多々ありますので、諦めずに検討することが大切です。