犯罪・刑事事件の解決事例

【マンション管理トラブル】共有部分に私物を置く住人に警告をして物を撤去させた事案

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吉岡 一誠 弁護士が解決
所属事務所ワンオネスト法律事務所
所在地東京都 渋谷区

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

マンションの管理組合の理事長を務めていた相談者様は、住人(区分所有者)の一人が玄関前の共有スペースに大量の物を置き、他の住人の通行の妨げになっていたことから、張り紙や訪問による改善申し入れなど様々な方法で改善を促しましたが、いずれも功を奏さず頭を抱え、弁護士への依頼に至りました。

解決への流れ

弁護士から迷惑行為を働く住人に対して警告書面を送付した上で、架電にて交渉を行い、その中で、迷惑行為が今後も継続されるようであれば裁判手続も辞さない旨や、管理組合に対する不法行為に該当する場合には弁護士費用相当額や調査費用等の損害賠償義務を負うこともあり得る旨を説明しました。そうしたところ、最終的に当該住人は、速やかに物を処分することを約束しました。

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吉岡 一誠 弁護士からのコメント

日常的に騒音を出す、他の住人に嫌がらせをする、共有部分を我が物顔で占領するといった迷惑行為に及ぶ区分所有者に対しては、他の住人、管理会社、管理組合など関係者いずれもが困惑し、なかなか実効性のある行動に出られないまま放置されることが少なくありません。迷惑行為者の属性によっては、弁護士からの警告だけでは改善がなされないこともありますが、そのような場合には、建物区分所有法に基づく差止等請求、使用禁止請求、区分所有権競売請求などを行使し、裁判上の解決を求める余地もあります。どのような場合にどういった手続きを用いることができるのかについては、専門的な知見を要するため、お困りの方はぜひご相談ください。