犯罪・刑事事件の解決事例

【賃貸トラブル】申告と異なる人数で居住していた賃借人に明渡しを求めた事案

Lawyer Image
吉岡 一誠 弁護士が解決
所属事務所ワンオネスト法律事務所
所在地東京都 渋谷区

この事例の依頼主

50代 女性

相談前の状況

相談者様は、単身で住むことを前提に相手方男性にアパートの一室を賃貸したものの、入居後すぐに、パートナーの女性とその連れ子が一緒に居住していることが発覚しました。また、賃料の未払いも発生したため、相談者様が居住人数や賃料未払いの件について相手方と話合いをすべく電話をしましたが、相手方は逆ギレをするような状態で話合いにならず、明渡しを求めるために弁護士への依頼に至りました。

解決への流れ

弁護士から相手方に対して書面を送付し、居住人数に関する契約違反や賃料不払いを理由として賃貸物件の明渡しを求めたところ、相手方からは、経済的な理由で引っ越そうにも引っ越せないとの回答があり、最終的に、転居のための費用を一部相談者様が負担することを条件とする和解が成立し、交渉開始から1か月半後に相手方が退去しました。

Lawyer Image
吉岡 一誠 弁護士からのコメント

入居者が賃料の不払いをはじめ様々な契約違反に及んだ場合、即座に明渡を求めたいと考える貸主は少なくありません。しかし、明渡を求めるために裁判を起こすとなると相応の時間がかかる上、入居者との信頼関係が未だ破壊されるには至っていないとして請求が棄却されるリスクもあります。また、明渡しを認める判決が確定した後も入居者がなかなか出て行かない場合には、強制執行の手続きを別途申し立てる必要が生じます。したがって、本件のように、相手方に退去の意思があるものの、直ちに引っ越すには経済力が乏しいといった場合には、貸主側で引っ越しのための費用を負担するといった条件提示を行い、早期の明渡を目指すというのも一つの合理的な道といえます。ただし、賃料の未払いが相当程度長期に及ぶとか、入居者による物件の使用態様に問題があり物件の損傷が激しい場合など、裁判の中で徹底的に責任追及することを検討すべきケースもあるので、まずは方針や戦略について弁護士に相談することが望ましいでしょう。