犯罪・刑事事件の解決事例

【賃貸トラブル】猫の飼育を理由に退去を求められたが交渉により居住を継続できた事案

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吉岡 一誠 弁護士が解決
所属事務所ワンオネスト法律事務所
所在地東京都 渋谷区

この事例の依頼主

30代 女性

相談前の状況

相談者様は、猫を飼っていたため、転居先を探す際にペット可の物件に絞って検討していたところ、希望の条件に沿う物件を見つけたことから、仲介業者を介して賃貸借契約手続を済ませました。相談者様は、契約時に仲介業者に対してペットを飼っていることを伝えて、仲介業者からもペットOKであるとの返事を口頭でもらっていたため、安心して入居しました。しかし、ある日、相談者様の自宅を訪問した大家から、「犬は飼っても良いけど、猫は飼ってはいけない。契約書にも書いてある。猫を処分するか、退去してもらう必要がある。」と申し向けられました。相談者様が重要事項説明書を確認したところ、そこには「小型犬のみ可」との記載があったことから、慌てて弁護士に相談をしました。

解決への流れ

弁護士より仲介業者に連絡をして事実確認をしたものの、「重要事項説明書に記載しているとおり説明した」との回答がなされ、重要事項説明書には「小型犬のみ可」との記載があったことから、当初の大家側の姿勢は強固なものでした。しかし、相談者様がシングルマザーで資力に乏しく再度引っ越しをすることが困難であることや、猫を預ける先もなく心情的に処分も困難であることなどを真摯に伝え、最終的には、追加で敷金を差し入れることを条件に、猫を処分することなく居住を続けることに了承してもらうことができました。

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吉岡 一誠 弁護士からのコメント

不動産の賃貸借契約時には、仲介業者から借主に対して重要事項説明がなされ、ペット飼育の可否についても、利用制限に関する事項に記載があることが通常ですが、中には仲介業者から十分な説明がなされないこともあり、借主の側でしっかりと契約書類に目を通すことなく漫然と署名押印をしてしまうことも少なくありません。そうした場合、入居後になって大家との間でトラブルに発展してしまい、契約書にサインをしてしまっていることで不利な状況に陥ることがありますが、本件のように、法的に不利な立場であっても、弁護士の介入により円満解決に至るケースはあるので、諦めずに弁護士にご相談ください。なお、契約書類の記載に不備があるとか、仲介業者が誤った説明をしたために転居を余儀なくされた場合には、借主から仲介業者に対して損害賠償請求(転居費用や仲介手数料、礼金等の費用相当額)をするということもあり得るところです。