犯罪・刑事事件の解決事例

【売買トラブル】購入したマンションに迷惑住人がいることが発覚し契約無効を求めた事案

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吉岡 一誠 弁護士が解決
所属事務所ワンオネスト法律事務所
所在地東京都 渋谷区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

相談者様は、相手方から、居住目的でマンションの一室を購入しましたが、入居後、階下の部屋に、深夜に大音量で音楽を流したり、多数人が出入りして大声で談笑したり、ゴミを共有部分に放置するといった迷惑行為に及ぶ住人が居住していることが発覚しました。相談者様としては、上記のような迷惑行為が頻繁になされることから、売主もそのことを当然に認識した上でこれを隠して売買に臨んだものと考え、契約を白紙に戻すべく弁護士に依頼することを決意しました。

解決への流れ

弁護士より売主に対して書面にて連絡し、詐欺や錯誤、説明義務違反等に基づき売買契約が無効であるとして、購入代金の返還を求めましたが、売主からは一切和解に応じない旨の回答がなされたため、速やかに訴訟を提起しました。裁判の中で、当初、売主は、迷惑住人の存在を知らなかった旨主張し、請求棄却を求めていましたが、裁判所を介した和解協議の結果、売主が相談者様に対して、売買代金の一部に相当する金額を解決金として支払うことを条件とする和解が成立しました。

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吉岡 一誠 弁護士からのコメント

不動産売買の場面においては、日照や眺望、騒音のほか、暴力団事務所や迷惑住人が周辺に存在していないかなどの居住環境に関し、売主や仲介業者がどの程度の範囲まで調査・説明義務を負うのかにつき争いになることが少なくありません。居住環境に関する売主側の説明義務違反が認められる場合でも、契約の解除(売買契約の白紙撤回)まではなかなか認められず、損害賠償による解決になることが多いですが、少しでも経済的・精神的損害の補填を図るために、こうしたトラブルに直面した際は弁護士に相談することをお勧めします。