この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
相談者様は、ガールズバーで店長として勤務していたところ、ある日突然店に警察がやってきて、風俗営業許可を得ずにキャスト女性に客の接待をさせていたという無許可営業等の容疑で逮捕されてしまいました。
解決への流れ
相談者様のご家族から弊所に依頼があり、すぐに接見に伺ったところ、相談者様から、経営者は別に存在するものの、相談者様が店長として店舗運営を任されていたことで実質的な経営者と捉えられてしまったおそれがあることや、過去に警察から指導を受けた経緯もあり日頃から接待行為をしないようにキャスト女性らに周知していたことなどを聞きました。相談者様は、警察に対して、弁護士が到着するまで何も話さないというスタンスで黙秘していたため、入念に打ち合わせをした上で、その後の取調べにおいて、知らないことや事件との関連がないと思われる事項については適宜黙秘をしつつ、無許可営業の事実や認識がないことについて釈明しました。その結果、20日間は勾留されてしまったものの、最終的には不起訴処分を得ることができました。
風営法違反の事件は、名義上の経営者、現場責任者、出資者(実質的なオーナー)、キャスト女性など様々な立場の人物が被疑者として逮捕勾留されるリスクがあるほか、犯罪事実の認識や共謀の成立の有無など主観面が争点になることも多く、各自が取調べにおいてどのような供述をするかによって刑事手続の結末が左右されることが多い類型といえます。初動の段階で弁護士と入念に打ち合わせをして取調べに臨むことが早期釈放や不起訴の獲得に繋がり得るため、捜査が開始されたときは、お早めに弁護士に相談することをお勧めします。