犯罪・刑事事件の解決事例

【離婚】監護実績や監護能力が認められて判決にて父親が親権を獲得

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吉岡 一誠 弁護士が解決
所属事務所ワンオネスト法律事務所
所在地東京都 渋谷区

この事例の依頼主

30代 男性

相談前の状況

相談者様と妻は,妻の不貞行為をきっかけに別居をして,離婚協議を開始しましたが,互いに5歳になる子供の親権を譲らず,双方弁護士に依頼をすることになりました。なお,子供は別居の際に妻が一緒に連れ出し,しばらくは妻が面倒を見ていました。

解決への流れ

離婚訴訟において,相談者様が子供の出生時から相応に育児を行っており子供の愛着が強いことや,相談者様の母親が同居して子供の監護を補助するなど監護環境が充実していることが認定され,他方で,特段別居を強行する理由がなかったにもかかわらず妻が子供の生活環境を大きく変えてしまったことは親権者としての適格性に疑いが持たれると認定された結果,相談者様に親権が認められました。(なお本件では,離婚訴訟に至る前に審判において子供の監護権が夫に指定されていました。)

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吉岡 一誠 弁護士からのコメント

離婚紛争において,財産分与や慰謝料など金銭面の争いについては話合いで折り合いがつくことが多いですが,親権争いについては,夫婦のいずれもが譲らず,訴訟までもつれ込むことがほとんどです。裁判所は,夫婦それぞれがどのように子供と関わってきたか,子供の年齢,子供の意向(ただし低年齢だとあまり考慮されません),夫婦それぞれの監護意欲や監護能力,周囲に監護を補助する人がいるかどうかといった事情を総合的に考慮し,親権者を夫婦のいずれにすることが子供の利益に適うかという観点で判断をします。よく,相談者様から,「不貞をするような親は親権者として不適切だ」という意見を聞きますが,不貞をしていても子供の養育に悪影響がなければ,なかなか裁判上は考慮されません。裁判所に親権者としての適格性を認めてもらうために残しておくべき証拠など,戦略的なアドバイスも可能ですので,早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。