この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
相談者様は,元妻と協議離婚をした後,1年以上にわたり,小学校2年生になる子供との面会を求めてきましたが,「子供が嫌がっている」との理由で,一切の面会をさせてもらえず,少しでも子供と会いたいと考えて,弁護士に依頼をしました。
解決への流れ
受任後,まずは書面にて面会交流を実施してほしい旨申し入れを行いましたが,しばらく会っておらず子供が不安に思う可能性もあり即答できないなどと言われ,協議が決裂したため,調停を申し立てました。調停の中で話合いを行い,最終的には,月に1回3時間,差し当たり一定期間は元妻の立ち合いの下で面会交流を実施することとし,子供が慣れてきたときには立ち合いなしで面会交流を行うという条件で合意に至りました。
離婚時の感情の対立から,面会交流をさせたくないという親権者は少なくありません。裁判外の協議段階では聞く耳を持ってくれない相手方でも,裁判手続に乗せることで,交渉に応じてくるということはよくあります。特に,面会交流の場面においては,相手方が正当な理由なく面会交流を拒絶し続けていると,間接強制金(面会を拒絶する度に発生する概ね数万円程度の制裁金)を課せられたり,不当に親子関係を断絶させたことについて慰謝料の支払義務を課せられたり,悪質なケースであれば親権者の変更が認められたりなどのペナルティがあり得るため,そうしたことが心理的なプレッシャーとなり,面会交流に応じる動機付けになることがあります。子供と会えない期間が続くことは,子供にとっても大変辛い出来事になり得ますので,面会交流を不当に拒否された場合には,お早めに弁護士にご相談ください。