この事例の依頼主
80代以上 男性
相談者のX氏は、相手方Y社から騙され、勝手に金銭消費貸借契約を締結したことにされました。内容は、信頼していた第三者から、形式的な金員の移動だからと言いくるめられ、言われるがまま金銭を引き出したところ、その第三者と通じていたY社から金銭消費貸借契約が有効に成立したと主張されたものです。さらに、X氏所有の土地及び建物に抵当権を設定されてしまいました。申請書類は、巧妙に偽造されていました。このような相手方であり、またX氏は高齢で個人での対応が難しいということから、当事務所に相談に訪れました。
まず、Y社に対し、内容証明郵便を送り、債務の不存在及び登記の抹消手続への協力を要請しましたが、Y社はだんまりを決め込み、全く訴外での交渉に応じようとしませんでした。X氏の手持ちの証拠、及びY社側の従前のX氏に対する対応を考慮すると、決してX氏にとり楽観視できる状況ではありませんでしたが、X氏の強い希望もあり、綿密に方針を検討して、訴訟提起に踏み切りました。幸い、Y社は、自らの不正が暴かれることを恐れてか、第1回口頭弁論期日に欠席し、X氏の全面勝訴の結果に終わりました。ただ、判決で勝訴しても油断できる状況になく、速やかに抹消登記手続を進める必要がありました。Y社が抵当権を勝手に移転してしまう可能性があったためです。ここで、当事務所のワンストップサービスが活きることになりました。というのも、当事務所には認定司法書士に加え、司法書士有資格者も所属しているため、極めて迅速に登記申請手続きを進めることのできる体制が整っていたからです。今回も、判決の確定証明書を取付け次第、即時に抹消登記申請を行い、無事すべての不動産の抵当権を抹消することができました。
不動産案件では、ほとんどケースで登記手続きが絡んできます。登記は迅速に進めないと取り返しのつかない事態を招く危険があります。そのためには、司法書士の力を借りることがぜひとも必要です。当事務所では、認定司法書士並びに司法書士有資格者が所属しており、ワンストップで登記手続きを進めることができます。不動産案件でお困りの場合、このような万全の体制を敷いている当事務所までお早めにご相談ください。