この事例の依頼主
30代 女性
相談前の状況
相談者様の夫は,かねてから離婚をしたいと考えていたようで,相談者様が家に居ない間に3歳になる子供を連れてある日突然家を出て行き,当日中に,夫の依頼した弁護士から相談者様のもとに離婚の申し入れが記載された通知書が届きました。相談者様は,夫が実家に帰ったことを知ったことから,すぐに夫の実家に向かい,子供を引き渡すよう申し入れましたが,夫やその両親がこれを拒否したことから,やむなく帰宅し,弁護士に依頼をしました。
解決への流れ
受任後,直ちに監護権者指定及び子の引き渡しの審判を申し立てました。夫は,妻が子供に対してファーストフードや冷凍食品ばかりを与えていたり,掃除をせず自宅内が散らかっていたりして,監護権者として不適切であるなどと主張していましたが,裁判所は,相談者様が子供の出生時から主として育児を行ってきたことや,十分な監護環境を整えていたこと,夫が子供を連れだして母子の愛着を断絶させたことが監護権者として不適切であることなどを認定し,相談者様に子供を引き渡すよう命じました。
子供が安定した環境で生活をしているにもかかわらず,突然全く別の環境に移されてしまった場合,子供の心身に多大な悪影響が及ぶ危険があります。また,仮に配偶者が子供を連れて家を出て行ってしまった後,子供が転居先において安定した生活を送り,相当期間が経過してしまった場合,後々の離婚裁判において親権が争われた際に,安定した環境にある子供を再度別の環境に移すことを裁判所が躊躇する可能性があり,連れ去られた側の配偶者としては親権を獲得し辛くなるリスクになります。したがって,別居の際に,配偶者が子供を勝手に連れ出してしまった場合は,直ちに監護権者指定及び子の引き渡しの審判を申し立てるべきでしょう。迅速性が要求される場面ですので,迷わずに,まずは弁護士にご相談ください。