犯罪・刑事事件の解決事例

【離婚】目立った離婚原因がない事案において早期の離婚を実現

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吉岡 一誠 弁護士が解決
所属事務所ワンオネスト法律事務所
所在地東京都 渋谷区

この事例の依頼主

20代 女性

相談前の状況

相談者様は,夫と結婚して3年目,子供はおらず,夫の側には特段不貞行為やDV,モラハラ,過度の浪費などの有責行為はありませんでしたが,些細なことで口論になることが多く,性格の不一致を感じて,離婚をしたいと思うようになりました。相談者様から夫に対して,離婚を口にすることはありましたが,夫は相談者様と離婚したくないという気持ちが強いようで,膠着状態が続いていました。

解決への流れ

ご依頼直後から弁護士より夫に連絡をして,離婚の申し入れをしましたが,夫は相談者様に対する未練があるとのことで,離婚には応じられないとの回答でした。しかし,弁護士より夫に対し,相談者様の離婚意思が強固であり,今後夫婦生活を続けていくことは困難であることを強く訴えるとともに,今後夫婦が別居に至った場合の夫の妻に対する婚姻費用(生活費)等の経済的負担など,紛争が長期化することによる夫側のデメリットを伝え,最終的には,自宅内の家具家電など動産も含めて共有財産の分配をきちんと取り決めることを条件に,約交渉開始から1ヶ月半ほどで離婚に応じてもらうことができました。

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吉岡 一誠 弁護士からのコメント

裁判上,離婚を認めてもらうためには,いわゆる離婚原因が必要であり,多くの場合は「婚姻を継続し難い重大な事由」が存在することを立証するために様々な証拠を提出します。本件のように,配偶者に目立った問題点がない場合には,いくら離婚したいと申し出ても,裁判上はなかなか認めてもらえません。そのため,いわば手切れ金のように,解決金を支払って協議離婚に応じてもらうということもしばしばあります。いずれにせよ,まずは当事者間でしっかりと話し合ってみて,それでも折り合いがつかない場合には,弁護士を挟んで話合いをすることで解決の道筋が見えることがあるので,ぜひご相談ください。