この事例の依頼主
40代 女性
相談前の状況
元夫から養育費の減額を求めて調停を申し立てられた。元夫の言い分は離婚後再婚し、再婚相手との子供もできたということでした。
解決への流れ
裁判所が算出する養育費・婚姻費用には基準とする算定式があり、養育費を支払う側に他にも扶養する人がいる場合負担すべき額も計算式に基づいて算出することができます。裁判所はこの算定式に基づいた算定表を公表しており、広く使われていますが、このような例外的な場合は算定表では算出できず、計算式に基づいて計算しなければなりません。私は夫の言い分を前提として裁判所の基準に基づく養育費を算出したらどうなるのかをまず検討すべきと主張し、計算の基礎となる現在の収入を証明する源泉徴収票を提出するよう求めました。その結果、夫の言い分を前提としても元々取り決められていた養育費よりもむしろ多い額が算出されることがわかりました。裁判所は元夫に調停の取り下げを勧め、元夫も応じました。
よくネットとかに再婚して扶養する人が増えたら前に取り決めた養育費の減額を請求できるとか書いてあると思います。一般論としては正しいのですが、現在の収入(本人及び再婚相手)ともともと取り決めていた養育費の額によっては必ずしもそうとはいえない場合があります。一般論をうのみにしない方がよいという例だったと思います。