この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
相談者は、戸籍上、全く知らない人物(中国人)と全く身に覚えのない婚姻をしたことになっていました。さらに、その人物と子供をもうけたことになっていました。事実でない戸籍を消去、訂正したいと相談に来られました。
解決への流れ
戸籍上の人物とコンタクトをとるため、戸籍や住民票を調べると、依頼者に身に覚えのない転籍、転居が繰り返されていました。すべての住所地に通知を送付しましたが、コンタクトがとれませんでした。国外に出国している可能性があるため外務省に問い合わせ、出国後再入国をしていないことが判明しました。念のため、取得した相手方のパスポートの写し等から判明する限りで、国外の住所にも通知を送付しました。婚姻関係無効の訴訟を提起し、公示送達によって、勝訴判決を得て、戸籍を消去訂正しました。
何らかの身分証が不正使用された事案だと思われます。相手方が行方不明のために、コンタクトもとれず、訴状も郵送できない状態でしたが、裁判所への申立、折衝により、公示送達という方法により、訴状を送達した扱いとして勝訴判決を獲得したことがポイントです。この事案は有効な婚姻関係がなかった場合ですが、有効な婚姻について離婚をする場合にも、このような手法で解決できる可能性があります。