犯罪・刑事事件の解決事例

経営判断に対する意見書の作成

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大槻 直 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人平田法律事務所
所在地東京都 千代田区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

相談者に全く落ち度のない件なのですが、取引先との関係で、相当な金額の支出をするということがあり、取締役会の資料として、その判断が経営判断として違法でないかどうかの意見書の作成を求められました。

解決への流れ

経営判断についての裁判所の考え方にあてはめて、違法ではないという意見書を作成しました。

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大槻 直 弁護士からのコメント

意思決定の適法性の担保として意見書の作成を求められること、又は稟議の補強資料として意見書の作成を求められることがあります。目的に応じて適法・違法の意見に留まるものや、合理性に関する意見に踏み込むものもあります。