この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
遺産分割に際して、1つの不動産は相談者が取得し、もう一方の不動産は売却して価格を分割するというもので、不動産の評価及び売却の方法が問題となりました。
解決への流れ
取得した不動産については、当方の計算方法による評価で、売却した不動産については、入札方式により最も高値をつけた買主に売却しました。
年齢・性別 非公開
遺産分割に際して、1つの不動産は相談者が取得し、もう一方の不動産は売却して価格を分割するというもので、不動産の評価及び売却の方法が問題となりました。
取得した不動産については、当方の計算方法による評価で、売却した不動産については、入札方式により最も高値をつけた買主に売却しました。
不動産の評価の方法は様々あり注意が必要です。例えば税金を計算する際に用いる評価によると通常は時価よりも低めになっていますし、又は、取壊す予定の建物付の土地については、取壊し費用を差し引いての計算が公平だと思うのですが、建物価格を年数で償却して評価している場合も多々あります。私も目的に応じた評価をするようにしていますし、場合によっては、不動産業者や不動産鑑定士の方に評価を依頼することもあります。売却に際しては同じ土地であっても、買主が戸建てとして利用するのか、二筆に割って建売りするのか、アパート経営をするのか等によって、提示してくれる値段が大きく異なりますので、買主に顔の広い不動産業者に仲介を依頼するようにしています。また、公平を図るため、当事者双方が買主を探して入札方式で売買を行うことも多いです。