この事例の依頼主
10代
相談前の状況
迷惑行為防止条例違反で逮捕・勾留され、2週間後に予定された卒業式に出席できない。
解決への流れ
被害者との示談交渉をする一方で、勾留執行停止(身体拘束からの一時解放)の申立をし、認められたため、失業式への出席が可能となった。
10代
迷惑行為防止条例違反で逮捕・勾留され、2週間後に予定された卒業式に出席できない。
被害者との示談交渉をする一方で、勾留執行停止(身体拘束からの一時解放)の申立をし、認められたため、失業式への出席が可能となった。
通常、弁護人の活動なくして勾留が解かれることはありません。勾留執行停止が認められることも稀であり、罪証隠滅や逃亡のおそれについて、家族ほかの協力をえて裁判所を説得することで実現することが可能となります。