犯罪・刑事事件の解決事例

内縁関係にある人が突然亡くなったので、遺産を引き継ぎたい。

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矢島 健生 弁護士が解決
所属事務所矢島法律事務所
所在地神奈川県 横浜市中区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

長年、夫婦同然の間柄(内縁関係)にあったパートナーが、突然、亡くなってしまった方からの相談です。亡くなったパートナーには、不動産や預金などがあるものの、相続人は居ませんでした。ご相談者は、亡くなった人と内縁関係など特別な関係にある場合、遺産を引き継ぐことができる制度があるが家庭裁判所での手続が必要と聞いて、ご相談にお見えになりました。

解決への流れ

亡くなったパートナと内縁関係にあった方に対し、遺産が分与される制度があります。これを特別縁故者に対する相続財産の分与といいます(民法958条の2)。ただし、亡くなった方に相続人が居ない場合であることが必要です。また、自動的に遺産が分与される訳ではなく、家庭裁判所に対し、まず①相続財産清算人の選任申立てをしたうえで、②特別縁故者に対する相続財産の分与の申立てをする必要があります。

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矢島 健生 弁護士からのコメント

まず、亡くなったパートナーに相続人が居ないかにつき、確認作業を行いました。そして、家庭裁判所に対し、相続財産清算人の選任を申立てをし、その後特別縁故者に対する相続財産の分与の申立てをしました。特別縁故者に対する相続財産の分与にあたっては、ご相談者から、亡くなったパートナーと、具体的にどのような関係にあったのかにつき、詳しくお話をお聞きして陳述書という書面にまとめるとともに、その裏付資料を集めました(この作業がとても重要となります。)。そのうえで、陳述書と裏付資料を添えて、家庭裁判所に対し特別縁故者に対する財産分与の申立てをしました。その結果、亡くなったパートナーの相続財産をご相談者に分与する家庭裁判所の審判を得ることができました。