犯罪・刑事事件の解決事例

会社の一時取締役として賃貸物件を売却した事例

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矢島 健生 弁護士が解決
所属事務所矢島法律事務所
所在地神奈川県 横浜市中区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

賃貸物件を数棟保有するなどして不動産業を行っている会社の代表者が亡くなり、後継者も決まらない状況となりました。私が、裁判所から、その会社の仮取締役(一時的に代表者となる者)に選任されました。

解決への流れ

会社では、保有する賃貸物件を売却することが予定されていました。売却するにあたり、賃料滞納を続けている入居者が居たので、強制執行により部屋の明渡を受けたり、また駐車場に無断駐車する車両があったので他所へ移動するよう求めたりするなどして、売却するための条件を整えていきました。

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矢島 健生 弁護士からのコメント

買主側と売却の条件を協議し、最終的に賃貸物件を売却することができました。なお、会社の代表者として株主総会の招集から開催も自身で行いました。自らが会社代表者になり会社を経営するという、得難い経験をすることができました。