犯罪・刑事事件の解決事例

区分所有建物の共用部分の所有関係をめぐる紛争

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後藤 栄一 弁護士が解決
所属事務所やまと法律事務所
所在地東京都 中央区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

都内マンションの一室の持ち主でこのマンションの所有者全員によって構成される管理組合の管理者からのご相談。マンションを分譲した会社が、共用部であるにも拘らず管理人室としたマンションの一室と駐車場について、登記名義を根拠として所有権を主張してきた。そこで、これらが共有持分(※持分権とは:財産を複数の人で共有している場合に、その共有している財産のうえに成り立つ所有権のことです。マンションなどでは、専有部分は区分所有権として個々の住人(区分所有者)が所有しますが、共有部分や敷地権は全員で共有することになります。そのため、共有物に対して個々の持分が生じることになります。不動産の共有については、必ずその持分を登記しなければなりません。また、共有者は共有物の全部または持分に応じた使用が可能で、持分に応じて管理費用などを負担する必要があります。)であり、本管理人室についてされた登記は不実の登記であり抹消されるべきだ、駐車場の所有権は区分所有者の共有だ、という主張の裁判を起こすこととなりました。

解決への流れ

分譲会社は共用部分であったとしても、所有の意思を持って、平穏かつ公然と、10年間これらの占有を続けたから各建物部分の所有権を時効により取得し、これまで固定資産税や都市計画税も納付していたと主張。しかし、裁判所の判断は自主占有ではなく他社占有であると判断(※自主占有:所有の意思をもってする占有のこと。取得時効が成立するためには自主占有である必要です。)。税金の納付もこの点を覆す理由にならないとして、相談者がこれら物件の共有持分権を有していて、分譲会社のした管理人室についての登記の抹消を言い渡しました。

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後藤 栄一 弁護士からのコメント

遡った規約の確認や関係者の陳述書、また過去の会社の実態など資料を集めるのに苦労しました。裁判では相手の事実を曲解した言い分に、持ち前の正義感が頭をもたげたりもしましたが、ご相談者様の利益を最優先に裁判に臨みました。