犯罪・刑事事件の解決事例

時効で解決したケース

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金沢 裕幸 弁護士が解決
所属事務所赤羽法律事務所
所在地東京都 北区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

突然、自宅に債権回収会社から督促の手紙が届いた。8年位前を最後に返済が滞ったままになっていた借金があり、その借金が譲渡され、高額な利息も合わせて、高額な金額を請求されている。

解決への流れ

時効の援用(えんよう)通知を内容証明郵便で相手方に送付した結果、借金は消滅し、支払う義務はなくなりました。

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金沢 裕幸 弁護士からのコメント

基本的に、借金は最後の取引から5年で時効となります。本件では、支払いが滞ったまま8年が過ぎているので、時効で解決できる可能性がありました。途中で裁判を起こされていると時効がストップしてしまいますが、そのような事情もないようでした。内容証明郵便で時効の援用(えんよう)の通知を送り、無事解決することができました。時効の援用をする前に、相手方に連絡して借金の存在を認めてしまうと全額を支払わなければならなくなる危険があるので、このような手紙が届いたらすぐに専門家に相談した方が良いでしょう。