この事例の依頼主
女性
相談前の状況
父の死亡によって相続を開始したものの、母が認知症のため、不動産の処分に困っています。できれば、長女である私が成年後見人になり、スムーズな遺産分割を進めたいのですが。
解決への流れ
詳しいお話を伺ったところ、遺産額の多さから、身内が後見人になることは難しそうです。利益誘導の可能性が疑われる場合、裁判所は身内が後見人になることに難色を示すでしょう。裁判所と協議した結果、ひとまず専門職後見人(弁護士)を選任し、「後見信託」としたうえで、ご依頼者(身内)が成年後見人を引き継ぐことになりました。
遺産額によっては、親族の後見人が認められません。たっての希望がある場合は、「後見信託」という制度を検討してみましょう。「信託銀行から財産管理に必要な一定額を定期的にご依頼者へ支払い、その枠内で成年後見人の業務を務める」という仕組みです。