この事例の依頼主
男性
相談前の状況
亡母の遺言書を裁判所で開封したところ、「家を継ぐ長男にすべての財産を譲る」との記載がありました。「遺言書は法定拘束力を持つ」と聞きましたが、次男である私には何ものこらないのでしょうか。
解決への流れ
法定相続人であるご依頼者には、「遺留分」という「一定の遺産を受け取る権利」があります。長男に対し、遺留分減殺請求の申立てを行ったところ、遺留分減殺請求が認められ、本来受け取るべき遺産額の2分の1に相当する財産を受け取ることができました。
遺留分減殺請求は、相続開始から1年以内に申立てをする必要があります。自然発生的に生じる権利ではないのでご注意ください。また、遺言書とはいえ、法律の枠組みを越えた内容については無効となる場合があります。