この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
夫である依頼者は、2000万円以上の収入がある高額所得者でした。妻との関係に耐えかねて家を出たところ、妻より、同居中から渡している生活費の何倍もの過大な婚姻費用を請求されました。
解決への流れ
婚姻費用について、複数の算定方法を検討しても、妻の請求は極端に高額に過ぎることを主張しました。そうしたところ、同居中から渡している生活費だけでも十分な額であることが認められ、妻の主張は退けられました。
算定表の上限額を超える高額所得者の婚姻費用については、算定方法が定まっていません。そのため、複数の算定方法の中から、その事案に合ったものは何かを検討する必要があります。これをご本人で検討するのは難しいため、ご自身又は相手方が高額所得者の場合は、専門家にご相談されることをお勧めします。