この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
オーナーである依頼者は、マンションを居住用に貸し出していますが、住人が賃料を支払ってくれず、連絡もつかなくなってしまいました。こうなると、出ていってもらわないと赤字がかさむばかりで、新たな借り手を探すこともできません。
解決への流れ
賃料の滞納は明らかでしたので、訴訟は速やかに終わり、明渡しの請求が認められました。判決が出ても住人は出ていってくれなかったのですが、強制執行により、明渡しを受けることができました。
賃料を滞納しているにもかかわらず、どうしても明渡しを拒否する賃借人に対しては、強制執行の手段が有効です。強制執行により明渡しを求めることができても、滞納家賃を回収するのは困難なことが多いです。そのため、家賃の滞納があったときは、早めに弁護士にご相談されることをお勧めします。