この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
相談者は元夫の親族に頼まれ,苗字を継いで墓を守るためにその養子になりましたが,その後事情があって養子縁組を解消しました。しかし,その後も相談者の子どもの面倒を見てもらう代わりに何かとその相談者の世話を焼き,長年交流を続けてきました。その親族の死亡時に相談者が預金通帳を預かっていましたが,相続人がいなかったため,この通帳をどうしたらいいか分からないためご相談に来られました。
解決への流れ
相談者はその親族が亡くなるまで食事を提供したり,亡くなった後は葬儀をあげたりと何かと世話をしていたので,特別縁故者として財産分与を受けられる可能性がありました。そこで,相続財産管理人の申立てをするとともに,相談者に対する特別縁故者遺体する財産分与の申立てを行いました。結果,時間はかかりましたが,相談者がその親族の特別縁故者であることが認められ,遺産の中から相当額の財産を受け取ることができました。
相談者はその親族の生前に養子縁組を解消しており,相続人でないことから,自分が財産を分与してもらえるとは思っていませんでした。しかし,最終的には法要代など自分が持ち出した金額以上の分与を受けることができ,大変喜んでいただきました。