この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
取引先(貿易業者)が、相談会社(通関業者)の適切なアドバイスがあったら、特恵待遇税制を適用されて関税を支払う必要がなかったのに、通関業者が適切にアドバイスをしなかったので税関の事後調査による追徴課税を受けることになったとして、その通関業者(相談会社)に損害賠償請求をしてきたといご相談です。
解決への流れ
裁判において、答弁書及び準備書面あわせて12通、最終準備書面(4万字程度)を提出して、通関業者の注意義務違反は認められないという勝訴判決を得ました。東京地判平成28年9月9日(判例タイムズ1436号178頁))
ベトナムから、物品を輸入する場合、ある一定の要件を充足すると、特恵待遇税制が適用され、関税がフリーとなります。その適用について、専門家である通関業者がどこまでアドバイスしなければならないかが問題になった訴訟でした。通関業者の業務の特殊性を主張して、本件事案については、依頼会社が適切に対応したという裁判所からのの判断を得ました。