犯罪・刑事事件の解決事例

借家に関する高額な中途解約金の請求を拒否した事案

Lawyer Image
柴田 将人 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人リブレ半田事務所
所在地愛知県 半田市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

借主が借家から出て行ったあと,大家から高額な中途解約金を請求されました。中途解約金を発生させる賃貸借契約書の契約条項があるという理由による請求でした。

解決への流れ

訴訟に対応し,借主に不利な一方的に高額な中途解約金を発生させる契約条項を無効とする判決を得て,支払いを拒否することができました。

Lawyer Image
柴田 将人 弁護士からのコメント

借地借家法の規定に基づき契約条項を無効とする判決を得たものです。同様に,消費者契約法にも,消費者に一方的に不利となる条項を無効とする規定があります。このような一般消費者を救済する法律を駆使することにより,事業者の不当な請求を拒否することが可能です。