犯罪・刑事事件の解決事例

認知の事例:父子関係の証明に成功し、子の父の名前を戸籍に残すことができました。

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鈴木 宏昌 弁護士が解決
所属事務所大志わかば法律事務所
所在地東京都 渋谷区

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

交際相手の子を妊娠出産したが、認知を得られないまま、関係が終了したとして、認知のご相談を受けることは珍しくありません。時期を異にして相談にいらしたA様、B様、C様は、細かな経緯は異なるものの、いずれも上記のような点で共通していました。(ご相談者のプライバシーに配慮し、事案を抽象化しています。)

解決への流れ

いずれのケースも相手は任意認知に応じず、裁判所に場所を移しました。A様の場合、DNA鑑定によって99.9%の確率で相手が生物学上の父親であると証明され、相手が認知を認め、調停が成立しました。B様の場合、調停では相手は認知せず、訴訟に移行しましたが、DNA鑑定の結果を受けて、判決で認知が認められました。C様の場合、調停が不調に終わって訴訟に移行し、かつ、相手はDNA鑑定自体を拒否しましたが、その事実に加え、当方が提出した各種証拠から、裁判所は相手が子の父親であると認定し、判決で認知が認められました。

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鈴木 宏昌 弁護士からのコメント

認知を獲得した後に養育費の請求を行うこともあります。経済的な養育環境を整えることも必要です。事実を明らかにし、戸籍等の公の記録に残すこと自体、ご当人たちにとって、大切な意味があると考えています。調停調書や判決書を持って役所への認知届に同行する際は、ご相談者と喜びを共有し、役目を果たせたことにホッとする瞬間です。