この事例の依頼主
女性
相談前の状況
亡くなった夫名義の自宅に住んでおり、その他の財産はない、自分以外の相続人は県外に住んでおり、連絡が取れない人もいて話し合いが進まないとのご相談を受けました。そこで、ご依頼をいただき、調停を起こすことになりました。
解決への流れ
調停の前に、他の相続人に事情を説明、説得をし、依頼者に相続分の譲渡をしてもらいました。そして、最終的に、依頼者が他の相続人に代償金を支払うことなく、全部取得する旨の調停が成立しました。
他の相続人が遠方に住まわれており、かつ、疎遠であるというケースでは、遺産分割で紛争となることも珍しくありません。特に、不動産が絡む場合には、その地域の実情に応じた解決が必要となります。当事務所のある地域は、不動産の取引が活発でなく、不動産を固定資産評価額どおりに評価すると妥当な解決となりません。本件では、他の相続人にそのことを説明し、納得の上、相続分の譲渡をしていただけました。