この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
別居中の妻から一月あたり30数万円もの婚姻費用分担の調停を申し立てられた夫からの相談を受けました。確かに夫はそれなりの規模の企業に勤めており、年収が1000万円を超えています。そして、妻は個人事業としての収入を得ているのですが、経費を控除すると、50万円ほどの収入しかないと主張しています。もっとも、よく話を訊くと、経費控除前の妻の収入はそれなりにあり、経費が異常に高いのです。そこで、妻が事業と関係のないものまで経費扱いしているのではないかと見込み、減額する方針を立てました。
解決への流れ
調停で開示を求めた経費関係の資料上、その実質は生活費であるにもかかわらず、妻が通信費、交通費、雑費、会議費等の名目で多々経費に計上していることが判明しました。そこで、婚姻費用の金額を算出するにあたって妻の収入が不当に低過ぎることを反論し、その結果、夫の納得できる水準での婚姻費用に収めることに成功しました。
本件は妻側からの不当に高すぎる婚姻費用の支払いを実体解明し、適正な額に下げることができた例の一つです。算定表通りにはいかない例外的なケースでは、算定表の基となる原理を正しく理解し、再構成、再修正する能力が問われます。計算も非常に複雑なので、専門家の弁護士に相談されるのが良いです。