この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
依頼者の兄甲は、死亡直前に親族乙に定期預金の解約を依頼した。乙は、甲死亡直後、甲名義の定期預金を解約した。その後、乙は、甲の相続人である依頼者の兄丙の指示を受け、解約した定期預金を丙の経営する丁会社の預金口座へ送金した。依頼者も甲の相続人であることから、丙に対し、依頼者の法定相続分に相当する預金の配分を求めたが、丙はこれに応じなかった。
解決への流れ
まず、乙が送金した丁会社名義の預金の仮差押えを裁判所に申し立てて保全した。その上で、丁会社に対する不当利得返還請求訴訟を提起し、勝訴判決を得て、丁会社名義の預金から依頼者の請求債権を回収した。
丁会社に対する不当利得返還請求訴訟自体は勝訴の見込みが高かったですが、丁会社には乙が送金した預金以外の財産は見当たりませんでした。丁会社がその預金を費消したり移動したりすれば、依頼者の請求債権の回収が困難になると判断し、急いで仮差押えを申し立てて保全したことが、最終的に依頼者の債権回収につながりました。