犯罪・刑事事件の解決事例

(破産)元交際相手に対する名義貸しやヤミ金からの取り立てがあった事例

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中森 真紀子 弁護士が解決
所属事務所つつじの総合法律事務所
所在地兵庫県 加古川市

この事例の依頼主

20代 女性

相談前の状況

元交際相手が,ヤミ金から借入れた借金の返済資金とするために相談者が複数の消費者金融から借入れを行った。しかし,元交際相手が夜逃げし,音信不通になったため,相談者が,元交際相手が借入れていたヤミ金の取立てを受けることになり,ますます返済のための借入れが増えた。相談者はその後出会った男性と結婚し子どもも授かったが,結婚前の借金返済や生活費の不足を補うための借入れを繰り返し,自転車操業状態から抜け出せず弁護士に相談。負債総額1100万。現在の夫になるべく迷惑をかけないように破産したいと希望された。

解決への流れ

相談者の借金の主な原因は,元交際相手の借金返済のための借入れであり(いわゆる名義貸し)であり,管財人の調査を要する管財事件と扱われることも多いが,あくまで相談者も元交際相手の被害者であることを裁判所に訴えたところ,同時廃止事件として扱われ,無事免責を得ることが出来た。

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中森 真紀子 弁護士からのコメント

名義貸しによる借金については,管財事件として取り扱われる可能性があります。しかし,今回のケースのように,追い込まれる形で仕方なく名義貸しをしてしまった場合など,どちらかというと被害者的要素がある場合は,同時廃止事件として処理されることもあります。次に,ヤミ金からの借入れについてですが,ヤミ金は債務者が破産手続をとると伝えたところで,取立てを辞めないことが多いです。しかし,ヤミ金は異常に金利が高い違法な貸付を行っているため,そのような違法な貸付については法律上返済する必要はありません。そこで,ヤミ金問題の解決には,ご自身で対抗するのではなく,専門家である弁護士からヤミ金に対し違法性を主張し,返済の意思がないことを伝えます。ヤミ金も,弁護士が介入した後も取立てを続けることはリスクを伴うので,身を引くことがほとんどです。